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青森地方裁判所 昭和36年(行)9号 判決

原告 今清作

被告 青森県知事

主文

被告が昭和三六年一〇月一七日付達第五〇九号をもつて、同年六月二五日に行われた喜良市農業協同組合の役員選挙により理事に当選した原告の当選を取り消した処分は、これを取り消す。

訴訟費用は、被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求める旨申し立て、その請求原因として、

「一、喜良市農業協同組合(以下『組合』と略記する。)は、青森県北津軽郡金木町大字喜良市(旧喜良市村)字弓矢形二二番地の一号に事務所を有する農業協同組合法に基く組合であるが、昭和三六年六月二五日、喜良市小学校において、右組合の役員につき全員任期満了による選挙が施行され、投票終了後、開票したところ、左の事態が発生した。

1  理事の投票中『今清作』と記載されたものが四一票あり、内三票には、北津軽郡金木喜良市と住所が添記されていた。

2  監事の投票中『今清作』と記載されたものが五五票あり、内四票には、北津軽郡金木町嘉瀬と住所が添記されていた。

この結果の処理について、開票管理者兼選挙管理者近藤元二は、住所の添記を欠く『今清作』とのみ記載された投票につき、開票立会人兼選挙立会人の意見を聞いたうえ、これをそれぞれ二分し、それに住所の添記されたものを加えて、得票数を決定することにし、その結果、理事については、原告(喜良市在住の今清作)が二二票、嘉瀬在住の今清作が一九票の得票ということになり、原告を理事の当選者と決定したのである。

二、ところが、右原告の当選に対し、中村本真ほか五六名の組合員から、被告に対し、当選取消の請求があり(農業協同組合法第九六条)これに基き、被告は、昭和三六年一〇月一七日付達第五〇九号をもつて原告の右当選を取り消す旨の処分をしたが、その理由は、住所の添記を欠く『今清作』とのみ記載された投票は、原告もしくは嘉瀬在住の今清作のいずれに投票されたものであるかを確認し難いから、組合定款付属書役員選挙規程第二〇条第三号(別紙参照)に該当し、無効であるというにある。

三、しかしながら、『今清作』と氏名のみを記載した投票は、次の理由により、これをすべて原告に対する有効投票と解すべきものである。

1  組合は、もと喜良市村農業協同組合と称したが、喜良市村が金木町、嘉瀬村その他と合併し、金木町の一部となるに伴い、その名称を現在の喜良市農業協同組合と改称したものであつて、その基盤とする処も、旧喜良市村すなわち現在の金木町大字喜良市であり、組合員は、全部大字喜良市在住者のみで占められ、大字嘉瀬在住の組合員は一名もいない。それ故、組合員がその組合役員を選挙する際にも、大字喜良市在住者がその関心の対象となることは、極めて明瞭である。

2  ところで、喜良市在住の原告は、右組合の組合員であり、昭和三〇年七月一一日同組合の理事となり、組合長にも選任され、その任期満了と共に、昭和三三年七月七日理事に再選されて今回の選挙にのぞんだものであるが、右過去二回の選挙においては、常に最高点の得票(いずれも『今清作』と氏名のみを記載した投票、前回の得票数は五二票)をもつて理事に当選して来たのである。したがつて、組合員が『今清作』といえば、原告を指すものであることは、疑う余地がない。

3  一方、嘉瀬在住の今清作は、旧喜良市村の隣村であつた旧嘉瀬村の在住者であつて、右組合の組合員ではなく、右組合はもとより自村たる嘉瀬の農業協同組合の役員をしたこともなく、単に僅少の田地を耕作するかたわら、日雇に従事している無名の人物であるに過ぎない。このような人物に対し、喜良市農業協同組合の組合員が票を投ずることは、あり得べからざることである。

4  ただ、今回の選挙においては、原告の組合内における声望をねたむ一派の者が、原告を失脚させようと卑劣な計画をめぐらし、旧隣村に原告と同姓同名者がいることを利用し、故意に喜良市と嘉瀬の肩書住所を添記した今清作票を投じて、混乱を招こうとしたものであるに過ぎない。

5  被告は、組合役員には被選挙資格の制限がないとの形式的理由にこだわり、前記のような実質的判断を見失つたものであるが、もし被告のように解するとするならば、他の理事についても、同姓同名者が存し得るのであり、その際特に、本件のごとく工作をなすものが、わずか数票の投票にその肩書住所を添記するならば、常に役員の選任をはばむことができるとの寒心すべき事態を招来することになるであろう。

四、以上によつて明らかなごとく、被告の本件処分は、投票の効力に関する判断を誤り、原告の当選を違法に取り消したものであるから、原告は、右処分の取消を求めるため、本訴に及ぶ。」

と陳述し、

被告の主張に対し、

「一、嘉瀬在住の今清作の耕作反別が被告主張のとおりであり、同人が県公認の選果員をしていることは、認めるが、そのために同人が著名になるものではない。右選果員の資格は、普通の人夫が一、二週間の講習を受ければ、容易に獲得し得るものである。

二、被告援用の選挙規程第二一条は、同一人が理事と監事の双方に当選資格を得た場合、そのいずれの当選者と決定したらよいかを決めるための規定である。ところが、本件においては、監事の当選につき、なんらの争訟もなく経過し、被告の行政処分当時には、既に不可争の状態にあり、監事の当選者は、定数上も不足なく確定していたから、右処分当時においては、原告を監事の当選者と決定する余地はなく、したがつて、右規定を適用すべき基礎を欠くに至つたものというべきである(もし、右の場合に、被告主張のごとく右規定違反を理由に原告の理事当選を取り消し得るものとするならば、原告は、理事と監事の双方に当選資格を得ながら、そのいずれの当選者にもなり得ないこととなるが、かような結果は、右規定の趣旨を全く没却するものといわざるを得ない。)。

なお、かりに被告主張のごとく、嘉瀬在住の今清作の監事当選に対する取消請求があつたとしても、同人は、被告において右当選を取り消す前に、その当選を辞退し、その結果、次点者三上政雄が繰上当選によつて、昭和三六年七月七日監事に就任したのであるが、右三上の当選に対しては、何人からも争訟の提起がなかつたから、本件行政処分当時において監事の当選者が確定していたことについては、変りがないのである。」

と答えた。

(証拠省略)

被告訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として、

「一、請求原因第一、二項の事実は、認める。被告は、『今清作』と氏名のみを記載した投票が無効であると解した結果、原告の理事の得票は三票となり、理事の次点者今長十郎(その得票一四票)との間で当選の結果に変動を生ずることになることおよび右投票の効力に関する争いの他の組合に及ぼす影響等を考慮して、原告の理事当選を取り消したものである。

同第三項冒頭の結論は、争う。すなわち、

同項1の事実中、原告主張の町村合併に伴う組合名の改称があつたことは、認めるが、その余の事実は、否認する。右組合は、昭和三〇年改称と同時に定款を変更し、その地区を従前の旧喜良市村から現在の金木町に拡張したもので、現に、大字喜良市以外の地区に在住する組合員がおり、また組合員以外の者に対しても組合事業の利用を認めている。

同項2の事実中、原告が組合員であつて、その主張のごとく過去二回の選挙において連続理事に当選し、組合長にも選任されたことがあることは、認めるが、その得票数および得票がすべて『今清作』と氏名のみを記載したものであつたことは、不知、その余の事実は、否認する。

同項3の事実中、嘉瀬在住の今清作が旧嘉瀬村の在住者であり、組合の組合員ではなく、その役員をしたこともないことは、認めるが、その余の事実は、否認する。同人は、水田三反一畝二九歩と畑四畝六歩を耕作する中流階級に属する農家であり、県の公認選果員としてりんごの選果にも従事していたもので、一般組合員にその名を知られていた。

同項4の事実は、否認する。

同項5の主張は、争う。同姓同名者が二人以上いる場合において、その氏名のみを記載した投票は、公職選挙法第六八条の二のような特別規定がない限り、無効と解すべきものであり、このような事態が生ずることを避けるため、前記選挙規程第二〇条第二号は、いわゆる他事記載から住所の記入を除いているのである。

同第四項の主張は、争う。

二、かりに、原告主張のごとく、『今清作』と氏名のみを記載した投票が、すべて原告に対する有効投票であるとするならば、原告は、理事の得票が四一票、監事の得票が五一票ということになり、理事と監事の双方に当選の資格を得たことになるところ、前記選挙規程第二一条第二項後段(別紙参照)によれば、かような場合、原告は、得票数が多い監事の当選者と定められることになつている。それ故、本件選挙管理者が原告を理事の当選者と決定したのは、違法であり、この違法な当選を取り消した被告の処分は、正当である。

なお、この点に関する原告の反論は、立論の基礎に誤りがあるから失当である。すなわち、本件当選の取消請求は、原告の理事当選の取消のみでなく、嘉瀬在住の今清作の監事当選の取消をも求めており、これに基き、被告は、本件行政処分において、右両名の当選を取り消したものである。したがつて、右行政処分当時において、監事の当選は、原告主張のごとく不可争の状態にあつたものではない。」と述べた。

(証拠省略)

理由

(争いない事実)

原告主張の請求原因第一、二項の事実は、当事者間に争いがない。

(投票の効力について)

金木町大字喜良市に在住する原告のほかにも、今清作を名のる同姓同名者が同町大字嘉瀬に実在していることは、当事者間に争いなく、右両名が、共に組合役員の被選挙資格を有することは、農業協同組合法第三〇条第一〇項の規定によつて明らかである。ところで、このように同一氏名の被選挙権者が二人ある場合に、その氏名のみを記載した投票が現われた場合、その効力を判定するためには、投票の秘密性を害しない限りにおいて、選挙当時の諸般の事情をもしんしやくし、その結果によつても、なお、何人に対する投票であるかを確認できないときにはじめてこれを無効として取り扱うべきものであると解するを相当とする。そこで、この点を本件について、検討するに、成立に争いがない甲第一、四、五、六号証、乙第一、二、六、七、八号証(乙第一、二号証については、原本の存在も争いがない)に、証人葛西与助、同今清作の各証言と原告本人尋問の結果および弁論の全趣旨を総合すれば、

1、組合は、もと喜良市村農業協同組合と称し、その地区も旧喜良市村すなわち現在の金木町大字喜良市の範囲に限定されていたもので、その後、原告主張のように町村合併に伴い、現在の名称に改め、その地区を金木町一円に拡張し、その結果大字喜良市以外の地区に在住する者も組合事業を利用するようになつたけれども(町村合併に伴う改称の事実は、当事者間に争いがない。)、その組合員は、今なお、その大部分すなわち芦野開拓地の在住者二名を除く全員が大字喜良市在住者によつて占められており、大字嘉瀬在住の組合員は一名もいないこと、加えるに、従前、設立以来の組合役員は、右改称の前後を問わず、すべて組合員によつて占められて来ており、組合員以外の者が役員に選出されたことはなかつたこと、また、大字嘉瀬には、本件組合とは別個の農業協同組合が存在していること(以上の事実に、組合が組合員の相互扶助を目的とする農村の地域団体であることをも考慮するならば、本件組合の組合員は、その役員選挙に際し、組合員を対象に投票する傾向がある一方、組合員でない大字嘉瀬在住者に対し、投票する可能性は、特段の事由がない限り、極めて少ないということを推論することができる。)、

2、ところで、原告は、大字喜良市に在住する本件組合の組合員であるが、その主張のように過去二回の役員選挙において連続高点の得票(一回目は七一票、二回目は五二票)をもつて理事に当選し、組合長にも選任されたことがある声望家であつて、その名は、組合員にもよく知られ、「今清」の略称でも親しまれていること(原告が組合員であり、右のように二回理事に当選し、組合長にも選任されたことは、当事者間に争いがない。)、右従前の選挙における原告の得票は、すべて「今清作」と氏名のみを記載したものであつたが、これを有効として取り扱うことに何人も疑をさしはさまなかつたこと、さらに、組合は、立候補の届出を認めており(乙第二号証の選挙規程第六条、第一七条、その内容については、別紙参照)、原告は、今回の選挙において、理事に立候補の決意をし、その屈出をしたところ、期間経過の故をもつて却下されたが、近親者を集めて選挙対策を協議し、数一〇人の組合員を戸別訪問して協力方を依頼する等の選挙運動をして来たもので、このように原告が事実上の立候補をしていることは、一般組合員の間に知れわたつていたと認められること、

3、一方、大字嘉瀬在住の今清作は、同所に生れ、戦後、復員してからも、ひき続き同所で生活し、水田三反一畝二九歩と畑四畝六歩を耕作するかたわら、日雇に従事し、県公認の選果員もしているが、同人にりんごの選果を依頼する者は、大字嘉瀬在住の農家に限られていること、また、同人は、本件組合の組合員ではないし、右組合はもとより嘉瀬の農業協同組合の役員その他の公職についたこともなく、その存在は、本件組合の組合員の間に殆んど知られていなかつたこと(同人の住所、耕作反別、職業、経歴については、当事者間に争いがない。)、今回の選挙にも、同人は、全然立候補の意思なく、なんらの選挙運動もしなかつたもので、現に、選挙当日、中村本真から聞かされ、はじめて自己が監事に当選したことを知つたが、右中村から懇請され、直ちにその翌日付で右当選を辞退していること(以上の事実によれば、住所の添記を欠く係争の投票の効力の判定に影響を与えるべき、前記1判示の特段の事由については、存在しないものというべきである。)、

以上の事実を認定することができ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。右認定の事実によれば(この事実は、すべてこれを考慮しても、投票者個人の意思をせんさくすることにはならないから、投票の秘密性をそこなうものではない。)、「今清作」と氏名のみを記載した係争の投票は、すべてこれを原告に対する有効投票とみるをもつて相当というべく、したがつて、これと異なる被告の本件処分における判断は、誤つているといわなければならない。

(選挙規程第二一条違反の主張について)

右述のごとく係争の投票は、すべて原告の得票と解すべきものであるから、原告は、被告主張のごとく理事と監事の双方に当選の資格を得たものであり(当選資格を得たことは、成立に争いがない甲第二号証によつて、これを認める。)、かような場合、組合の選挙規程第二一条第二項後段によつて、原告は、得票数が多い監事の当選者と定められるべきことも被告主張のとおりである(右規程の存在は、前掲乙第二号証によつて認められる。)。

しかしながら、右規程違反の有無に関する争いは、得票数の算定に誤りがないことを前提としつつ、特定の個人につき、当選者となり得る資格の有無を争うものであり、しかも右規程の性質上、同時に行われた他の役員選挙の当選の結果にも変動を及ぼすものであるから、得票数の多少に関する争いとは、その目的、性質を異にするものというべきである。そして、右規程違反を理由として当選の効力を争うには、農業協同組合法第九六条所定の行政庁に対する取消の請求、それに基く行政庁の処分に対する不服の訴の方法によることを要するのであり、それ以外の方法によることは許されないと解すべきところ、本件における原告の理事当選に関する争いは、当初から係争の投票の効力の判定(つまり得票数の算定)の適否を争いの目的として来たものであつて、これとは別個の争訟たる性質を有する、右規程違反の有無に関する争いについては、今までになんらの争訟もなく、既に法定の争訟提起期間を経過してしまつているのである。したがつて、被告が本訴において、その処分の正当性を基礎づけるべく、新たに右規程違反の理由を追加して主張することは、許されないところといわなければならない。

のみならず、前掲甲第一号証、原本の存在と成立につき争いがない乙第五号証、弁論の全趣旨とそれにより真正に成立したと認める乙第四号証(青森県の受付印部分の成立については、争いがない。)によれば、本件においては、被告主張のごとく原告の理事当選と嘉瀬在住の今清作の監事当選の双方につき、取消の請求がなされ、これに基き、被告は、右双方の当選を同時に取り消したものであるが(いずれも得票数の多少を争うものである。)、右取消に先だち、右今清作は、前認定のように監事の当選を辞退したので、原告主張のごとく次点者が繰上当選によつて監事に就任していたところ、これに対しては、なんらの争訟もなく経過したから、現在においては、既に監事の当選者は、定数上も不足なく確定しているのであつて、もはや、原告を監事の当選者と決定する余地は存しないことを認めることができる。このような事情の変更は、前記規程第二一条を適用すべき基礎を失わせるに至つたものというべきであつて、もしこのような場合に、右規程違反を理由として原告の理事当選を取り消せば、原告は、理事と監事の双方に当選資格を得ながら、そのいずれの当選者ともなり得ないこととなり、原告の利益を不当に侵害するばかりか、選挙人の意向にもそわず、右規程の趣旨を没却するような結果となる。それ故、右規程違反を理由とする取消は、右のような事情の変更により、もはやこれをなし得なくなつたものというべきであり、したがつて、被告の前記主張は、この点においても採用し難いものである。

(結論)

以上の次第であるから、被告の本件処分は、違法としてこれを取り消すことにし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条に従い、主文のように判決する。

(裁判官 野村喜芳 佐藤邦夫 小林啓二)

(別紙)

喜良市農業協同組合役員選挙規程抄

第六条 組合員が役員の候補者になろうとするときは、選挙期日の通知のあつた日から選挙期日の五日前までの間に、組合に対し、文書でその旨を届出でることができる。

組合員が他人を役員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の期間内に組合に対し、文書でその推薦の届出をすることができる。

組合は、前二項の場合において、選挙期日の前日までに候補者の氏名を公告しなければならない。

以下省略

第一七条 第一項省略

投票用紙に記載する選挙すべき理事又は監事の数は、一人とする。組合員は、第六条第一項又は第二項の規定による届出のあつたもの以外に投票することができる。

以下省略

第二〇条 左に掲げる投票は、無効とする。

一 所定の用紙を用いないもの。

二 選挙される役員の氏名の外、他事を記載したもの(官位、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)。

三 選挙される人の何者であるか確認し難い氏名を記載したもの。

四 被選挙権のない者の氏名を記載したもの。

五 選挙される人の氏名を自書しないもの。

六 第二六条又は第二七条の規定による選挙にあつては、現に役員の職にある者の氏名を記載したもの。

第二一条 得票最多数の者を以つて当選者とする。但し、総会における選挙にあつては、選挙すべき役員の定数で選挙される者の得票の総数を除して得た数六分の一以上の得票がなければならないものとし、総会外選挙にあつては、選挙すべき役員の定数で正組合員の総数を除して得た数の一二分の一以上の得票がなければならないものとする。

当選者を定めるにあたり、得票数同一のものについては、選挙管理者が選挙立会人立会の上、くじで定める。理事と監事の選挙が同時に行われた場合において、第一項により同一人が理事と監事の双方に当選の資格を得たときは、そのものの得票数の多い方を役員の当選者と定める。

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